《建てよう会》30代でこだわりの家を建てよう

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国会では6月に農地法の一部改正が可決され、本年12月15日から施行することが決定されました。
今までは農業委員会の許可を受けることなく農地の権利を取得できた相続等での権利取得が、今回の法改正により、土地の所在する農業委員会に届出が必要となりました。
・届出の対象となる権利取得
農業委員会の許可を受けない取得(相続、法人の合併・分割、時効取得等)
・権利の種類
所有権、使用収益権
詳しくは各市町村役場の農業委員会にお聞き下さい。
2009/12/17 07:15:Copyright (C) やまだ測量登記事務所
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