《建てよう会》30代でこだわりの家を建てよう

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法改正によって、登記済証(権利証)に代えて登記識別情報が通知される制度に変わりましたが、法改正前に登記名義人が所持し、かつ有効な登記済証は、新たな登記名義人に登記識別情報が通知されるまでは有効であり、その効力には何ら変更ありませんし、登記申請において添付書類として利用できますので、従来どおり大切に保管してください。
2009/10/29 15:41:Copyright (C) やまだ測量登記事務所
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