《建てよう会》30代でこだわりの家を建てよう

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土地の登記記録に記録されている「地目」は、土地をその利用状況によって区分したものです。
「宅地」「田」「畑」「牧場」「原野」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」「鉄道用地」「学校用地」「雑種地」のいずれかに限定されます。
登記記録に記録された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをお勧めします。
地目を変更、更正する場合には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士に御相談下さい。
2009/11/28 22:09:Copyright (C) やまだ測量登記事務所
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