《建てよう会》30代でこだわりの家を建てよう

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建物を登記するためには、満たさなければならない要件があります。
(1)定着性
(2)外気分断性
(3)用途性
(4)不動産としての取引性
これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けるので登記できません。
その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。
・コンクリートブロックの上に設置された物置→容易に移動できるので、定着性があるとは言えません。
・工事現場に設置されているプレハブの事務所や作業宿舎→工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性があるとは言えません。また、丸太杭の上に土台を置いて、かすがいで固定しただけのプレハブ建物は、定着しているとは言えません。
実際には、建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合がありますのでお近くの土地家屋調査士にお尋ね下さい。

2009/11/14 13:46:Copyright (C) やまだ測量登記事務所
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